自分で普通自動車を廃車手続きするための方法を解説。廃車には「一時抹消登録」「永久抹消登録」があるので、それぞれ、必要書類/手続き完了までの流れ/よくある質問など欠かせない情報を案内します。
普通自動車を個人で廃車手続きをする場合
普通自動車の廃車手続きは、全国各地域を管轄する陸運支局の窓口へ出向いて行います。自動車のナンバーがお住まいの地域の管轄ナンバーと違う場合には、廃車手続きに必要な書類は変わってきます。
一時抹消登録(登録識別情報等通知書)に必要な書類
- 車検証(自動車検査証 )
- ナンバープレート(前後)
- 所有者の印鑑証明書×1通(発行より3ヶ月以内)
- 所有者の実印(印鑑証明書と同一の実印)
- 申請書(OCRシート3号書式の2)※.陸運局で購入
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書があります。
要チェック項目
廃車する自動車の車検証に記載された住所と、現在の印鑑証明書の住所が異なる場合は、住民票や除票等で繋がりを証明する必要があります。
一時抹消登録(登録識別情報等通知書)の流れ
ナンバープレートを外す
廃車する予定の車から、前後のナンバープレートを取り外してください。その際、アルミの封印は壊してしまって構いません。
事前準備書類を陸運支局に持参
陸運局で取得出来る書類以外の必要書類を用意し、管轄の陸運局へ。
印紙購入&用紙受け取り
窓口にて一時抹消登録を行う旨を伝え、書類一式と手数料印紙購入したら、ナンバープレートを返納。
書類作成&提出
窓口の近くにあるテーブルに、受け取った書類の記入例があるので、その場で書類を完成さてから提出してください。わからないことは担当者に聞くことができます。
一時抹消登録証明書受け取り
この書類は、後々、車両の再登録をする場合に必要となるので、受け取ったら大切に保管するようにしてください。
課税停止の手続き
自動車税事務所で自動車税の手続きを行い、自動車の一時抹消登録を完了させます。自動車税が停止しますので車検が残っていれば返金されます。
永久抹消登録について
永久抹消登録は、『私は所有する自動車を解体しました』という場合に、この手続きを行います。
永久抹消の手続きには解体記録日と移動報告番号が必要になります。この手続を行うと、自動車税と重量税の還付金を受けることが出来ます。
永久抹消登録の場合は、陸運支局での抹消手続き後に証明書は発行されませんが、自動車重量税の還付の有る方は『自動車重量税還付申請書付表1が発行』されます。
保険の解約などで書類が必要な方は別途に手続きをし、登録事項等証明書を発行してもらうことが出来ます。 永久抹消登録は直接おこなう場合と、一時抹消登録後に永久抹消をおこなう場合が有り必要な書類が違います。
ここでは自動車検査証からおこなう場合を説明します。
永久抹消登録に必要な書類
下記、太字の必要書類については、一時抹消の際と異なりますのでご注意ください。
- 車検証(自動車検査証 )
- ナンバープレート(前後)
- 所有者の印鑑証明書×1通(発行より3ヶ月以内)
- 所有者の実印(印鑑証明書と同一の実印)
- 申請書(OCRシート3号書式の2)※.陸運局で購入
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- リサイクル券(リサイクル番号と解体報告記録日が必要です)
- 銀行口座(車検が残っていれば重量税の還付を受ける事ができます)
重量税の還付金は指定した銀行に振り込まれますが3ヶ月後くらい後になります。 自動車税は2ヶ月後くらい後になります。
永久抹消手続きの流れは基本的に一時抹消登録の時と同じになります。
廃車手続きについて「よくある質問」
廃車手続きを自分で行う場合に、生じやすい疑問点について、ひとつひとつ解説していきますので参考にしてみてください。陸運支局での廃車手続きは所有権に関わる内容なので、非常に厳格にチェックされますので、忘れ物などが無いように確認を行いましょう!
1.(引っ越し等で)車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合の廃車手続き必要書類
2.車検証の所有者の名義人と使用者の名義が違う場合の廃車手続き必要書類
所有者の方の印鑑証明と委任状・譲渡証明に実印の捺印をご用意下さい。
3.車検証記載の所有者が信販会社・ディーラーの場合の廃車手続き必要書類
所有者の会社の印鑑証明・委任状・譲渡証明が必要になりますので車検証の所有者の欄に記載されているディーラー・信販会社に下記の書類を郵送する事になります。
- 車検証のコピー
- 印鑑証明書
- 本年度の自動車税の納税証明(納付書に領収印が有る物)自動車税が未納の場合は未納分をすべて収める必要があります。
- ローン完済証明書 以上の書類を郵送する事によりディーラー・信販会社から廃車手続きに必要な書類を郵送で揃えることが出来ますのでご用意下さい。
車検証記載の所有者が信販会社・ディーラーの場合、廃車手続きの必要書類を揃えるのが大変になることがあります。その際は、当社が代行することも可能なので、サービスをご利用のお客様はご相談ください。
4.結婚または離婚で名字が変わってしまった場合の廃車手続き必要書類
結婚または離婚のため名字が変更している場合は戸籍謄本等をご用意下さい。
5.所有者が死亡している場合の廃車手続き必要書類
- 亡くなった方の戸籍謄本 (依頼者が親族関係で有ることを証明するのに必要です。)
- 相続権利の有る方の一人に該当の車を相続する決定をしたという遺産分割協議書
- お車の相続人の印鑑証明書・委任状・譲渡証明書
- 相続される方が亡くなった方の戸籍の住所から住所が変更になっている場合は住民票・除票・戸籍の附票で戸籍記載住所から現在の印鑑証明書の住所までのつながりを証明します。
6.所有者が海外在住などで住民票が日本にない場合の廃車手続き必要書類
- 依頼される方の免許証のコピー
- サイン証明書(サイン証明書が印鑑証明の代わりになります。)
このサイン証明により本人の自筆又は拇印を委任状、譲渡証明書などの印鑑の代わりにします。
※.当社では基本的に抹消登録は当社名義で行っております。
※.陸運支局にて転入抹消登録手続を行いますので自動車登録専用委任状と譲渡証明書が必要となります。
廃車手続き上の注意!
自動車のローンが残っている場合は、車検証の所有者が、自分ではなく「お金を借りている会社の名義になっているため」基本的には廃車手続きにすることはできません。 車検証の所有者欄にローン会社や自動車販売店の名称等が記載されている 場合には、所有権の解除の手続が必要になります。
ヒキトリレンジャーでは、関東及び近郊エリアにおいて廃車サービスを提供しています。ご相談・査定・引き取りエリアの選択は、下記、お車を保管している地域名のリンクからお選びください。
エリア別ページには、査定や引き取りが可能な「市区町村」情報のほか、廃車費用や流れの詳細をご確認いただけます。